POD出版約款
第1条(オンデマンド出版権の設定)
- 甲を著作権者、⼄を出版権者とし、甲は、本著作物の出版権を⼄に対して設定する。
- 甲は、本著作物のアマゾンPOD、三省堂書店POD、楽天PODの利⽤によるオンデマンド出版権を⼄に対して設定する。
- アマゾンPOD、三省堂書店POD、楽天POD以外のPODを利⽤する場合については、別途定める。
- ⼄は、本著作物を、⽇本を含むすべての国と地域において、印刷媒体を⽤いたオンデマンド出版物として複製し頒布する(以下この⼀連の⾏為を「オンデマンド出版」といい、発⾏された出版物を以下「本出版物」という)権利を専有する。但し、印刷製本配本を先⾏させる従来の出版に関しては本契約から除くものとする。
- 甲は、⼄が本著作物のオンデマンド出版権の設定をアマゾンPOD、三省堂書店POD、楽天PODに登録することを承諾する。
- 本著作物に関する電⼦出版に関しては、別途、定めるものとする。
第2条(出版権の内容)
- 出版権の内容は、本著作物を、オンデマンド出版物として、紙媒体による在庫を保有せず、顧客の必要に応じてその都度印刷製本して配本することとする。それらの⽅法により本著作物を利⽤することを「出版利⽤」といい、出版利⽤を⽬的とする本著作物の複製物を「本出版物」という。
- 前項の利⽤においては、オンデマンド出版にあたって必要となる加⼯・改変等を⾏うことを含むものとする。
- 甲は、第1項の利⽤に関し、⼄が第三者に対し、再許諾することを承諾する。
第3条(甲の利⽤制限)
- 甲は、本契約の有効期間中、本著作物の全部または⼀部と同⼀もしくは明らかに類似すると認められる内容の著作物および同⼀題号の著作物について、前条に定める⽅法による出版利
- ⽤を、⾃ら⾏わず、かつ第三者をして⾏わせない。
- 本著作物の紙媒体出版としての利⽤は、甲は⼄に対し、優先的に許諾を与え、その具体的条件は甲⼄別途協議のうえ定める。但し、紙媒体出版物が既に存在する場合は、紙媒体出版の優先権は無効とする。
第4条(販売代⾦の⽀払い)
- 乙は、甲に対し、本出版物の販売代金(税込)を支払うものとする。
- 但し、2023年10月以降は消費税改正に伴うインボイス制度に伴い、インボイス発行事業者との取引では税込で支払うが、それ以外については不課税扱いとし支払うものとします。但し、その支払金額は消費税改正法の段階的な経過措置に沿って、2023年10月から消費税の20%、2026年10月からは同50%、2029年10月からは同100%相当金額を引き下げて支払うものとする。
a. 販売代金の分配割合:書店 70:甲 20:乙 10 - ⼄は甲に対し、本著作物の出版後、毎年5⽉と11月の当月末日までに「販売代⾦のお知らせ」をメールもしくは郵送にて、販売代⾦を報告することとする。
- ⼄は、第1項の⾦員を、「販売代⾦のお知らせ」記載の⽇時に、甲の指定する⼝座に振り込む⽅法にて⽀払う。
第5条(本出版物の利⽤)
- 甲は、⼄が甲の著作権および甲が⼄に提供した原稿(電磁的記録を含む)の権利を 本出版物の制作及び 広報活動において無償で使⽤することを許諾する。
第6条(著作者⼈格権の尊重)
- ⼄は、本著作物の内容・表現または書名・題号等に変更を加える必要が⽣じた場合には、あらかじめ著作者の承諾を得なければならない。
第7条(発⾏の期⽇と⽅法)
- ⼄は、本著作物の完全原稿の受領後6ヵ⽉以内に、第2条第1項の全部またはいずれかの形態で出版を⾏う。ただし、やむを得ない事情があるときは、甲⼄協議のうえ出版の期⽇を変更することができる。
- 甲は、⼄に対し、甲が⼄に提供した本著作物の完全原稿をPOD出版するにあたって必要となる加⼯・改変等の制作費⽤として、契約書記載の⾦額を⽀払う。
- 甲は、⼄に対し、前項の制作費⽤の全額を、本契約成⽴後⼀週間以内に、⼄の指定する口座に振り込む⽅法にて⽀払う。
- ⼄は、甲が前2項に規定する⽀払いを怠った場合、甲が完全原稿を引き渡さない場合、甲に対する催告なしに、本契約を解除することができる。この場合、⼄は、前2項で甲が⽀払った制作費⽤について、返還しないことができるものとする。
- ⼄は、本出版物の宣伝⽅法、配信⽅法および利⽤条件等を決定する。
- 本出版物の販売価格は甲⼄協議のうえ決定する。
第8条(修正増減への対応)
- 初校作成前、甲からのテキスト原稿の修正増減の申⼊れに対しては、全体の30%以上の加筆・修正に関して、その加筆・修正に係る部分の見積提示を乙から甲に改めて行い、甲乙合意のうえ進めるものとする。
- 画像原稿の追加・修正・編集に関して、その追加・修正・編集に係る部分の見積提示を乙から甲に改めて行い、甲乙合意のうえ進めるものとする。
- 最終データ確認後、1ヶ⽉以内に承諾及び修正依頼を⾏うものとする。但し、⻑期外出など、やむを得ない事由が発⽣した場合は、甲⼄協議の上、決めるものとする。
第9条(改訂版・増補版等の発⾏)
本著作物の改訂または増補等を⾏う場合は、甲⼄協議のうえ決定する。
第10条(契約の有効期間)
- 本契約の有効期間は、契約の⽇から満3ヵ年とする。また、本契約の期間満了の3ヵ⽉前までに、甲⼄いずれかから書⾯をもって終了する旨の通告がないときは、本契約は、同⼀の条件で⾃動的に継続され、有効期間を1ヵ年延⻑し、以降も同様とする。
- 前項の規定に関わらず、甲から本契約の解約の申し出があり⼄においてこれを了承する場合には、本契約は終了する。この場合、⼄は、甲から⽀払われた制作費⽤を返還しないことができるものとし、さらに、甲に対し解約⼿数料30000円を請求することができるものとする
第11条(契約終了後の送信)
本契約有効期間中に読者に対する送信がなされたものについて、⼄(第2条第3項の再許諾を受けた第三者を含む)は、当該読者に対するサポートのために本契約期間満了後も、送信を⾏うことができる。
第12条(締結についての保証)
甲は、⼄に対し、甲が本著作物の著作権者であって、本契約を有効に締結する権限を有していることを保証する。
第13条(内容についての保証)
- 甲は、⼄に対し、本著作物が第三者の著作権、肖像権その他いかなる権利をも侵害しないこと、および本著作物につき第三者に対して出版権、質権を設定していないことを保証する。
- 本著作物により権利侵害などの問題を⽣じ、その結果⼄または第三者に対して損害を与えた場合は、甲は、その責任と費⽤負担においてこれを処理する。
- 本出版物により権利侵害等の問題を⽣じ、その結果第三者に対し損害を与えた場合、⼄はその責任を負い、甲に問題が降りかからないよう⼄がすべてを対処するものとする。なお、本出版物に使⽤する図版・写真・地図等の権利の確認および許諾願い等の作業は⼄の責任において⾏う。
第14条(⼆次的利⽤)
本契約の有効期間中に、本著作物が翻訳・ダイジェスト等、演劇・映画・放送・録⾳・録画等、その他⼆次的に利⽤される場合、具体的条件について甲と⼄協議のうえ決定する。
第15条(権利義務の譲渡禁⽌)
甲および⼄は、本契約上の地位ならびに本契約から⽣じる権利・義務を相⼿⽅の事前の書⾯による承諾無くして第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。
第16条(不可抗⼒等の場合の処置)
地震、⽔害、⽕災その他不可抗⼒もしくは甲⼄いずれの責めにも帰せられない事由により本著作物に関して損害を被ったとき、または本契約の履⾏が困難と認められるにいたったときは、その処置については甲⼄協議のうえ決定する。
第17条(連絡先の届出)
甲は、本契約成⽴時に⼄に届け出た連絡先(住所・電話番号・メールアドレス)を変更した場合には、⼄に対し、速やかに通知するものとする。
第18条(秘密保持)
甲および⼄は、本契約の締結・履⾏の過程で知り得た相⼿⽅の情報を、第三者に漏洩してはならない。
第19条(個⼈情報の取扱い)
- ⼄は、本契約の締結過程および出版業務において知り得た個⼈情報について、個⼈情報保護法(個⼈情報の保護に関する法律)の趣旨に則って取扱う。なお、出版に付随する業務⽬的で甲の個⼈情報を利⽤する場合は、あらかじめ甲の承諾を得ることとする。
- 甲は、⼄が本出版物の制作・宣伝・販売等を⾏うために必要な情報(出版権・書誌情報の公開を含む)を⾃ら利⽤し、または第三者に提供することを認める。ただし、著作者の肖像・経歴等の利⽤については、甲⼄協議のうえその取扱いを決定する。
第20条(暴⼒団等反社会的勢⼒の排除)
- 甲および⼄は、本件契約時において、甲または⼄(甲が法⼈の場合は、代表者、役員⼜は実質的に経営を⽀配する者。)が暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴⼒集団、その他反社会的勢⼒(以下「暴⼒団等反社会的勢⼒」という。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
- 甲は、⼄が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協⼒し、これに必要と判断する資料を提出しなければならない。
第21条(契約の解除等)
- 甲または⼄は、相⼿⽅が暴⼒団等反社会的勢⼒に属すると判明した場合、催告をすることなく、本件契約を解除することができる。
- 甲または⼄が、前項の規定により本件契約を解除した場合には、相⼿⽅の損害を賠償する責を負わない。
- 第1項の規定により甲または⼄が本契約を解除した場合には、相⼿⽅は違約⾦として⾦50 0,000円を払う。
- ⼄は、最後に連絡を取りあった⽇より⼀年間、電話、メール、郵送のいずれの⽅法によっても甲と連絡がとれない場合にはただちに本契約を解除することができる。
- 前項の規定により⼄が本契約を解除した場合には、⼄は、甲から⽀払われた制作費⽤を返還しない。
- 甲または⼄は、相⼿⽅が本契約の条項に違反したときは、相当の期間を定めて書⾯によりその違反の是正を催告し、当該期間内に違反が是正されない場合には本契約の全部または⼀部を解除することができる。
- 甲または⼄は、前項の規定により、本件契約を解除した場合には、これによる損害の賠償を請求することができる。
第22条(契約内容の変更)
本契約の内容について、追加、削除その他変更の必要が⽣じても、甲⼄間の書⾯による合意がない限りは、その効⼒を⽣じない。
第23条(契約の尊重)
甲⼄双⽅は、本契約を尊重し、解釈を異にしたとき、または本契約に定めのない事項については、誠意をもって協議し、その解決にあたる。
第24条(合意管轄)
甲及び⼄は、本契約に関して裁判上の紛争が⽣じた場合は、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第25条(著作権等の侵害に対する対応)
第三者により本著作物の著作権が侵害された場合、または本契約に基づく甲または⼄の権利が侵害された場合には、甲⼄は協⼒して合理的な範囲で適切な⽅法により、これに対処する。
第26条(特約条項)
本契約書に定める条項以外の特約を定める場合には、別途特約条項に定めるとおりとする。
第27条(約款)
本約款については、当社ホームぺージ上(https://www.22art.net/)で公開しているものと相違がないものとする。
以上